2024.11.11
「死後離婚」とは、配偶者の死後にその家族との親族関係を解消するための手続きで、役所に「姻族関係終了届」を提出することで成立します。これにより、配偶者の実家や親戚との法律上のつながりを断つことができ、特に新たな生活を考える方に注目されています。 なお、配偶者と死別した場合でも、法律上のつながりは残るため、状況によっては一定の関わりや責任が生じることがあります。こうした場合に親族関係を解消する選択肢として、「死後離婚」の手続きを検討することが役立つかもしれません。また、死後離婚を行わなくても再婚は法律上 可能であり、必須の手続きではありません。死後離婚はあくまで、親族関係を断つことで精神的・生活的に負担を軽減したい場合などに選ばれる手続きです。 苗字(姓)の扱いについては、死後離婚を行っても、結婚時に配偶者の姓を選択している場合は姓がそのまま維持されます。死後離婚によって姓が旧姓に戻ることはありません。もし旧姓に戻したい場合には、別途「復氏(ふくし)届」を提出する必要がありますので、この点も事前に確認しておきましょう。
死後離婚を選ぶ理由は人それぞれです。熟年離婚を避けた夫婦でも、死別後に親族関係のリセットを考えるケースがあります。一般的には次のようなケースが多いです: ・心理的負担の軽減 配偶者の死後、残された家族との関係維持が心理的負担となる場合があります。特に嫁姑問題など親族と折り合いが悪かった場合、関係を断ち自分の生活に集中するために選択されることが増えています。 ・再婚や新しい生活への準備 再婚を検討している場合、配偶者の親族との関係が続くことが新しい生活の妨げになることもあります。このため、法律上の関係を解消して新たな一歩を踏み出しやすくするために選ばれることがあります。 ・介護負担の軽減 配偶者が亡くなった後も配偶者の親族の介護を求められる場合があります。死後離婚によりこの責任がなくなることで、生活の負担を減らすことができます。