遺留分とは?遺言で不公平を感じたときに知っておきたい「遺留分侵害額請求」のすべて

遺留分とは?遺言で不公平を感じたときに知っておきたい「遺留分侵害額請求」のすべて

公開日: 2024.10.21     更新日: 2025.9.12

目次

はじめに

親の死後に遺言の内容を知り、「自分だけ相続されていない」「不公平ではないか」と戸惑う方は少なくありません。しかし、遺言ですべてが自由に決められるわけではなく、法定相続人には「遺留分」という最低限の権利が保障されています。

遺留分が侵害されている場合、法的に「遺留分侵害額請求」を行うことで、金銭による補償を求めることが可能です。ただし、この請求には期限や手続きの注意点があり、冷静かつ迅速な対応が求められます。

本記事では、遺留分制度の基礎から請求方法、注意点、専門家の活用までをわかりやすく解説します。遺言に納得がいかないと感じている方が、自分の権利を正しく理解し、適切に行動するための手助けとなることを目的としています。

遺留分とは何か

遺留分とは、被相続人が死亡したときに、その財産を一定の法定相続人が最低限相続できるよう、法律によって保障されている割合のことを指します。これは、すべての相続人に適用されるわけではなく、一定の近親者に限られて認められている制度です。具体的には、子、配偶者、直系尊属(親など)にのみ認められており、兄弟姉妹には遺留分がありません。

この制度の目的は、被相続人の「遺言による自由な財産処分権」と、家族の「生活保障・財産形成への貢献」をバランスよく調整することにあります。もし遺言により、特定の相続人に多くの財産を集中させたり、他の相続人を完全に排除した場合でも、一定の権利が保護されるという仕組みです。

遺留分の割合は、法定相続人の構成によって異なります。以下の表に、代表的なケースの遺留分割合をまとめました。

相続人の構成

各人の法定相続分

遺留分割合

各人の遺留分の割合

子のみ

均等

1/2

法定相続分×1/2

配偶者と子

各1/2ずつ

1/2

各法定相続分×1/2

配偶者と直系尊属(親)

配偶者2/3、親1/3

1/2

各法定相続分×1/2

直系尊属のみ(子なし)

均等

1/3

法定相続分×1/3

配偶者と兄弟姉妹

配偶者3/4、兄弟1/4

配偶者のみ

配偶者法定相続分×1/2

たとえば、被相続人に配偶者と2人の子がいた場合、法定相続分は配偶者が1/2、子どもたちがそれぞれ1/4ずつです。遺留分割合が1/2のため、配偶者の遺留分は1/4、子どもたちの遺留分はそれぞれ1/8ずつとなります。

遺留分を算出するための基礎となる財産は、「遺留分算定の基礎財産」と呼ばれ、以下のように計算されます。

  1. 被相続人の死亡時の遺産(不動産、預金、有価証券など)

  2. 生前贈与(特別受益)の加算

  3. 債務の控除

この遺留分算定の基礎財産に遺留分割合を掛けることで、相続人が請求できる具体的な金額を導き出すことができます。なお、特別受益とは、被相続人が生前に特定の相続人に対して行った贈与(住宅資金、事業資金、結婚資金など)を指します。

遺留分の制度は、特定の相続人が不当に不利益を受けないように設計された、重要な保護機構です。自分がどのような立場で、どのくらいの遺留分を持つのかを正確に把握することが、権利を守る第一歩となります。

旧制度「遺留分減殺請求」との違い

かつて遺留分を主張する手段として存在していたのが「遺留分減殺請求」です。しかし、2019年7月1日に施行された相続法改正により、この制度は廃止され、新たに「遺留分侵害額請求」へと一本化されました。この変更は、相続実務の現場に大きな影響を与えるものであり、現在でも旧制度との違いを正しく理解することは重要です。

旧制度である遺留分減殺請求では、相続人は「贈与や遺贈された現物財産」に対して、その一部または全部を返還するよう求めることができました。たとえば、兄が生前に自宅を譲り受けていた場合、他の兄弟がその不動産の一部返還を求めるといった主張が可能でした。これは、現物(物そのもの)を対象とした返還請求だったため、不動産の共有化や、権利関係の複雑化を招きやすく、実際の解決に多くの問題を生じさせていたのです。

これに対し、新制度である「遺留分侵害額請求」は、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを求めることを原則としています。つまり、財産そのものを返してもらうのではなく、金銭での補填を請求する仕組みです。対象となる財産が不動産であっても、相手方から現物を奪還するのではなく、評価額に応じた金銭を受け取ることになります。

この改正にはいくつかの大きなメリットがあります。

改正の主なメリット:

  • 権利関係の単純化: 不動産の共有関係が発生せず、相続後の管理や処分がしやすくなる。

  • 円満な話し合いの促進: 財産を分割するよりも、金銭での交渉の方が柔軟で、当事者同士の合意を形成しやすい。

  • 裁判手続の効率化: 裁判においても金銭賠償請求の方が立証や評価が比較的明確であり、訴訟の期間やコストが軽減される傾向にある。

  • 受遺者の安定保護: 一度遺贈された財産を現物で取り戻される不安がなくなり、特に自宅などの居住用不動産を受け取った相続人にとっては精神的・生活的な安定が保たれる。

一方で、金銭による請求に変更されたことで、現物をどうしても取り戻したいというケースでは不満が残る場合もあります。しかし、相続トラブルの多くは、相続人同士の感情のもつれから深刻化します。その意味では、制度として「現物の奪い合い」ではなく、「金銭での解決」に軸足を置くことにより、感情の対立を緩和する目的があるとも言えるでしょう。

また、注意すべきは、2019年7月1日以降に発生した相続に対しては、一律で新制度が適用されるという点です。これ以前の相続については旧制度が適用されることもあるため、実際の相続発生日を確認する必要があります。

このように、遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求への移行は、実務上の大きな転換点であり、相続に関わるすべての当事者にとって理解すべき重要な変更です。制度の本質を理解することで、自身の立場を冷静に把握し、より合理的で円滑な相続対応が可能となります。

遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、その侵害分に相当する金銭の支払いを請求できる法的手段です。これは、先に述べた通り、2019年の相続法改正によって新たに導入された制度で、遺産の一部が特定の相続人や第三者に偏って与えられていた場合に、他の相続人が自らの遺留分を金銭として取り戻すための仕組みです。

この制度により、遺贈や生前贈与などによって自分の遺留分が侵害されている場合、受贈者や受遺者に対して、金銭の支払いを求めることが可能になります。注意すべき点は、請求の対象が「金銭のみ」であるということです。つまり、たとえ遺産の中に不動産や貴重品が含まれていても、それらの「現物返還」を求めることはできず、あくまでそれらの評価額に相当する金銭を請求することになります。

請求の対象となる財産

遺留分侵害額請求の対象となる財産には、以下のようなものがあります。

  • 遺贈(遺言によって無償で財産を譲る行為)

  • 死因贈与(死亡を条件として行われる贈与)

  • 生前贈与(相続人や第三者への無償の財産移転)

特に生前贈与は、「特別受益」として扱われ、遺留分の計算において加算されるケースが多くあります。ただし、すべての生前贈与が対象になるわけではなく、被相続人が相続開始の10年前以内に行った贈与が原則として対象になります。これには例外もあり、相続人に対する贈与については、時期に関わらず考慮される場合もあります。

誰に対して請求するのか

遺留分侵害額請求は、遺留分を侵害しているとされる受贈者や受遺者に対して行います。これは、侵害の原因となった贈与や遺贈を受けた人物であり、一般的には以下のような立場の人々が対象となります。

  • 被相続人から財産を贈与された相続人(生前贈与)

  • 遺言によって財産を譲り受けた第三者(遺贈)

  • 死因贈与を受けた配偶者や親族

請求は、原則として受遺者から順に、次に受贈者へと進みます。これは、法律上「まず遺贈によって遺留分が侵害された場合には、その受遺者に対して請求する」とされているからです。複数の相手がいる場合には、相手の受け取った額に応じて按分して請求する必要があります。

請求の方法と性質

遺留分侵害額請求は、一種の金銭債権の発生請求であり、相手方に対して金銭支払い義務を課すものです。そのため、請求にあたってはまず内容証明郵便での通知や、家庭裁判所での調停・訴訟といった法的手続きを経ることになります。

また、請求は相手方が任意に応じるかどうかによって進展が異なります。相手方が請求に応じれば任意の支払いによって解決しますが、応じない場合には家庭裁判所に調停を申し立てたり、最終的には訴訟に発展することもあります。

遺留分侵害額の具体的な計算方法

遺留分侵害額請求を行うには、まず「どの程度の侵害があるのか」を正確に算出する必要があります。感情的に「不公平だ」と感じていても、法律的に遺留分の侵害があると認められなければ、請求は成立しません。そのため、計算の方法を正しく理解することは非常に重要です。

遺留分侵害額を算出するプロセスは、主に以下のステップに分けられます。

遺留分算定基礎財産の求め方

まずは「遺留分算定の基礎となる財産額」を導き出します。これを「遺留分算定基礎財産」といい、次のような計算式で算出します。

遺留分算定基礎財産=相続開始時の財産 + 特別受益(生前贈与など)− 債務

この基礎財産には、以下のようなものが含まれます。

  • 現在の遺産(不動産、預金、有価証券など)

  • 生前贈与(一定の条件下で含まれる)

  • 遺言による遺贈・死因贈与

  • 債務(住宅ローン、借金など)はマイナス計上

この計算によって導かれた金額に、相続人の法定相続分と遺留分割合を掛け合わせることで、個々の相続人の遺留分が算出されます。

特別受益(生前贈与など)を含める場合の注意点

特別受益とは、被相続人が生前に特定の相続人に対して与えた財産のことで、たとえば住宅購入の援助金や、事業資金、結婚費用などが該当します。これは公平な相続を実現するため、遺留分の計算上、相続財産に加算して考慮されます。

ただし、次の点に注意が必要です。

  • 相続人に対する生前贈与は、時効なく加算される

  • 相続人以外(例:内縁の妻など)への贈与は、原則として相続開始前の10年間以内のものに限り加算

これにより、たとえ相続財産が少ないように見えても、過去の贈与まで含めて再評価した結果、遺留分が大きく侵害されていることが明らかになるケースもあります。

請求できる金額をシミュレーションする際の考え方

以下に、具体的なシミュレーション例を示します。

ケース:
被相続人の遺産総額:3,000万円
債務:500万円
生前贈与:1,000万円(長男へ)
相続人:配偶者と子1人(長男)
法定相続分:配偶者1/2、子1/2
遺留分割合:1/2

計算手順:

  1. 遺留分算定基礎財産 = 3,000万 + 1,000万 − 500万 = 3,500万円

  2. 各人の遺留分 = 法定相続分(1/2)× 遺留分割合(1/2)= 1/4

  3. 3,500万円 × 1/4 = 875万円(配偶者、長男それぞれの遺留分)

長男はすでに1,000万円を生前贈与で受けているため、すでに自身の遺留分を上回る財産を受け取っていると判断されます。
一方、配偶者が受け取った財産が例えば500万円だった場合、差額の375万円について遺留分の侵害があることになり、長男に対して遺留分侵害額請求が可能です。

このように、請求額は「受け取った額」ではなく、「本来の遺留分との比較」によって決まるため、詳細な財産目録と贈与記録の確認が不可欠となります。

遺留分を放棄していた場合は対象外となることの確認方法

遺留分は、原則として放棄できませんが、被相続人の生前に限っては、家庭裁判所の許可を得ることで正式に放棄することが可能です。この放棄が認められていた場合、遺留分侵害額請求はできません。

遺留分放棄が有効であるかを確認するには、以下の方法があります。

  • 家庭裁判所の「遺留分放棄申立書類」が保管されているかどうか

  • 本人が放棄したと明言しているか(録音・書面)

  • 放棄後の手続き(登記・契約など)が法的に整っているか

遺留分放棄の意思が明確であり、かつ法的手続きが適切に行われていた場合、その相続人は遺留分を主張できません。

このように、遺留分の計算には財産評価、贈与履歴、債務の確認、放棄の有無など、多くの要素が関わってきます。専門的な知識と判断が求められる場面も多いため、複雑なケースでは早い段階で弁護士など専門家への相談が有効です。計算ミスや判断の誤りが大きな不利益につながる可能性もあるため、慎重な対応が求められます。

手続きの流れと進め方

遺留分侵害額請求を行うにあたっては、適切な手順を踏んで進めることが重要です。感情的な対立を避けつつ、法的に有利な立場を築くためにも、段階ごとの流れを把握しておく必要があります。以下では、請求における具体的なステップを解説します。

まずは「話し合い(任意交渉)」から始めるべき理由

遺留分侵害額請求における最初のステップは、「相手との任意交渉」です。これは、遺贈や生前贈与を受けた相手に対して、まずは穏やかに話し合いによる解決を求めることを意味します。

なぜ話し合いが推奨されるのかというと、相続という性質上、相手方は親族や兄弟姉妹であることが多く、訴訟に発展すると家族関係が破綻する可能性があるためです。また、訴訟や調停は時間と費用がかかるため、可能であれば円満に解決できる方法を模索すべきです。

この段階では、電話や面談による話し合いのほか、弁護士を通じての代理交渉も選択肢の一つです。弁護士に依頼することで、法的根拠を踏まえた冷静な主張が可能となり、相手に対しても真剣さを伝えることができます。

内容証明郵便を送る際の書き方と注意点

話し合いが不調に終わった場合、あるいは相手が交渉に応じない場合には、内容証明郵便で正式な請求意思を伝えることが重要です。これは、後の調停や訴訟においても、「請求した事実」と「請求日」を証明する重要な証拠になります。

内容証明郵便に記載すべき内容は以下の通りです。

  • 被相続人の名前と死亡日

  • 請求者(遺留分権利者)の氏名・住所

  • 遺留分の侵害があると判断する理由(財産の内容、遺言の内容、贈与の有無など)

  • 請求する金額とその計算根拠

  • 支払いの期限(通常は2週間〜1か月程度)

内容証明を送る際の注意点としては、感情的な表現や脅迫的な文言を避け、事実と法的根拠に基づいた冷静な文章にすることが求められます。可能であれば、弁護士に文面の確認を依頼することが望ましいです。

請求調停と訴訟の違い・流れ・費用感

内容証明を送っても支払いに応じない、または話し合いが進まない場合には、家庭裁判所での調停を申し立てます。調停とは、裁判所を介した話し合いの場であり、調停委員が仲介しながら当事者同士の合意を目指す手続きです。

調停で合意が成立すれば、法的拘束力のある調停調書が作成されます。これは、通常の判決と同じく、強制執行の根拠となるため、支払いが滞った場合には強制的な財産差し押さえも可能になります。

もし調停でも合意に至らなかった場合は、**訴訟(裁判)**に移行することができます。訴訟では、遺留分侵害の有無や請求額の妥当性について、裁判官が最終的に判断を下します。

費用感(概算):

  • 内容証明郵便の作成・送付:5,000円〜1万円程度(自作)/2万〜5万円程度(弁護士作成)

  • 調停申立手数料:1,200円程度+郵送費

  • 弁護士費用:着手金10〜30万円+成功報酬10〜20%前後

  • 訴訟費用:印紙代(請求金額に応じて)+郵券+弁護士費用

訴訟は一般に半年〜1年以上かかることも珍しくなく、当事者の精神的・金銭的な負担も増します。そのため、調停段階での解決を目指すのが理想的です。

実際に裁判まで発展するケースの割合と、メリット・デメリット

遺留分侵害額請求が実際に裁判まで発展するのは、全体の請求件数のうち2〜3割程度と言われています。多くの場合、話し合いや調停の段階で解決に至ることが多いのです。

裁判のメリット:

  • 法的な結論が明確に得られる

  • 強制執行が可能になる

  • 感情を排した合理的な決着が図れる

裁判のデメリット:

  • 時間と費用がかかる

  • 家族間の関係が決定的に悪化する可能性がある

  • 証拠提出や主張の準備に労力が必要

以上のように、遺留分侵害額請求には複数の段階があり、それぞれに適した対応が求められます。自らの立場や相手方との関係性、費用や時間的余裕などを総合的に考慮しながら、最適な対応方法を選択することが重要です。特に、早い段階で専門家と連携することで、余計なトラブルや不利な交渉を避けることができます。

請求の期限と注意すべきポイント

遺留分侵害額請求には、法的に明確に定められた「請求期限」が存在します。この期限を過ぎてしまうと、たとえ遺留分が明らかに侵害されていたとしても、請求権自体が消滅してしまうという点に最大の注意が必要です。相続にまつわる感情的な葛藤や、親族間の遠慮によって対応が遅れるケースは少なくありませんが、権利を守るためには迅速な行動が不可欠です。

請求期限は「相続開始と侵害を知ったときから1年」

遺留分侵害額請求の時効(消滅時効)は、「相続が開始したこと」と「遺留分の権利が侵害されていることの両方を知ったとき」から1年以内です。これには具体的な「通知」や「遺言書の開封」、「遺産分割協議の内容確認」などが起点となる場合があります。

たとえば、被相続人が亡くなったあとに遺言書が開封され、自分には一切相続分がないことを知った場合、その時点が「侵害を知ったとき」に該当します。そこから1年が経過すると、遺留分侵害額請求を行う権利は時効により消滅します。

この1年という期間は、感覚的には非常に短く感じられるかもしれません。特に、相続人同士の関係性に気を遣って行動をためらっているうちに、いつの間にか請求できる権利を失ってしまったという例も実際に起こっています。

除斥期間としての10年ルール

時効とは別に、遺留分侵害額請求には「除斥期間」と呼ばれる絶対的な請求期限も定められています。これは、相続開始(被相続人の死亡)から10年が経過した場合には、たとえ請求者がその事実を知らなかったとしても、遺留分侵害額請求の権利は完全に消滅するというものです。

つまり、以下のような期限管理が必要となります。

  • 主観的起算点(知った時点)から1年以内

  • 客観的起算点(相続開始時点)から10年以内

このように、「知った時からの1年」と「死亡時からの10年」のいずれか早い方が期限となります。これを過ぎると、いかなる理由があっても権利の行使はできなくなってしまいます。

過去に遺留分放棄の書類を書いていないか確認する必要性

遺留分は、被相続人の生前に限り、家庭裁判所の許可を得て正式に放棄することが可能です。この手続きが有効に完了していた場合、その相続人は遺留分侵害額請求を行うことができません。

過去に被相続人から「相続の権利を放棄してくれないか」と言われ、何らかの書類に署名した覚えがある場合には、その内容を確認する必要があります。もし「遺留分放棄に関する申述書」であり、かつ家庭裁判所での正式な手続きを経ている場合は、請求の権利自体が認められません。

このような場合、請求を行ったとしても、相手側から「あなたはすでに放棄している」と反論され、法的に棄却される可能性があります。したがって、自身に遺留分請求の資格があるかどうかを事前に確認することが不可欠です。

期限を過ぎると取り戻せなくなるため、早期の行動がカギ

最も重要なのは、感情的になりすぎて対応を遅らせないことです。遺言の内容に納得がいかない、何かがおかしいと感じた時点で、情報収集と専門家への相談を開始すべきです。

相続における手続きや交渉には、思った以上に時間がかかることも多く、必要な書類の収集や財産評価、贈与の履歴確認など、調査だけでも数か月を要することがあります。法的な時効は冷徹に進行するため、感情の整理を待っている余裕はないというのが現実です。

また、相手方との話し合いを優先するあまり、期限ギリギリになってしまうケースもありますが、交渉が不調に終わったときのために、常に「時効が進行している」ことを意識しておく必要があります。

適切な情報と冷静な判断、そして法的知識を持つ専門家のサポートがあれば、短期間でもしっかりと対応策を整えることが可能です。大切なのは「疑問を感じた時にすぐ動く」ことであり、それが最終的に自分の権利を守るための最大の鍵となります。

弁護士・専門家に相談すべきケース

遺留分侵害額請求の手続きは、基本的に自分自身で行うことも可能ですが、すべてのケースにおいてそれが適切とは限りません。相続問題は感情的なもつれや複雑な財産関係が絡むことが多く、冷静な判断と法律的な裏付けを持って対応しなければ、かえって不利な結果を招くこともあります。以下では、弁護士や専門家に相談すべき代表的なケースについて解説します。

相手との関係性が悪い場合や、交渉が難航しそうなとき

相続人同士の関係性がすでに悪化している、もしくは過去のトラブルなどから話し合いがスムーズに進まないことが予想される場合は、最初から弁護士を介した対応が望ましいです。

第三者として弁護士が介入することで、感情的な対立を避け、法的根拠に基づいた冷静な交渉が可能になります。また、相手が弁護士を立てている場合、こちらが無防備な状態で応じると、不利な条件で合意させられてしまうリスクもあります。

弁護士を通じての交渉は、相手に対して「法的措置を視野に入れている」という強いメッセージを送ることにもつながり、任意交渉の段階でも合意に至る可能性が高まります。

生前贈与が多く、計算が複雑なとき

遺留分の侵害が疑われる場合、問題となるのが生前贈与や特別受益の有無と金額です。これらは遺留分の計算に大きな影響を与えるため、金額の過少申告や過大評価など、誤った前提に基づく請求はトラブルの原因になります。

特に以下のような場合には、法的・財務的な専門知識が必要です。

  • 事業承継のための資金援助が行われていた

  • 複数の不動産が贈与・相続されている

  • 預金や証券口座が複数あり、取引履歴の追跡が困難

こうした複雑な事例では、弁護士だけでなく、税理士や司法書士、不動産鑑定士などと連携して対応する必要があります。事実関係の正確な把握が、請求の可否や金額を大きく左右するため、専門家の助けは不可欠です。

内容証明を送る前に、一度相談することでリスク回避になる理由

内容証明郵便は、請求の意思を法的に明確に伝える手段ですが、文面の内容によっては後々の交渉や裁判に不利に働くこともあります。たとえば、請求額の根拠が曖昧だったり、法的に誤った主張をしてしまった場合、相手からの信用を失うだけでなく、裁判所でも不利な印象を持たれてしまう可能性があります。

そのため、内容証明の送付前に弁護士に相談し、文面のチェックを受けることは非常に重要です。 ここで一度立ち止まり、法的根拠と事実関係を整理することで、今後の展開を有利に進めることができます。

また、弁護士が代理人として送る内容証明は、受け取った側に対して「訴訟を視野に入れた正式な通知である」という心理的プレッシャーを与えることができ、相手の態度を変えるきっかけになることもあります。

費用相場や法テラス等、無料相談の活用方法

弁護士への依頼には一定の費用がかかりますが、事前に相場感を把握しておけば、必要以上に不安を感じる必要はありません。一般的な費用相場は以下の通りです。

項目

費用の目安

初回相談料

30分〜60分で5,000〜10,000円程度

内容証明郵便の作成

2万〜5万円

調停・訴訟の着手金

10万〜30万円程度

成功報酬(請求額に対して)

10〜20%

また、経済的に費用の支払いが困難な場合は、**法テラス(日本司法支援センター)**を活用する方法があります。法テラスでは、収入要件を満たす人に対して、無料の法律相談や、弁護士費用の立て替え制度を提供しています。

利用にあたっては、住民票や所得証明などの提出が必要ですが、「経済的理由で泣き寝入りする」ことを防ぐための大切な支援制度です。

このように、遺留分侵害額請求においては、状況に応じて適切な専門家の助言を受けることが、結果的にスムーズで公正な解決への近道となります。独力で対応できる範囲を超える場合には、迷わず専門家の力を借りる判断が求められます。

相続トラブルを防ぐために今できること

相続トラブルの多くは、亡くなった方の「意向が分からない」「話を聞いていない」といった情報不足や、残された相続人同士のコミュニケーション不足によって引き起こされます。こうした争いを未然に防ぐには、親が元気なうちから家族で相続について話し合い、必要な準備をしておくことが何より重要です。以下に、今から実践できる3つの対策を紹介します。

1. 遺言書の作成と事前共有

まずは、被相続人となる親自身が遺言書をきちんと作成しておくことが基本です。特に、配分に偏りが出る可能性がある場合(特定の子に不動産を与える、介護を担った子に多く残すなど)は、法的に有効な遺言書を作成することで、後の誤解を最小限に抑えられます。

ポイント:

  • 公正証書遺言にすることで法的な有効性が確保され、形式不備による無効を防げます。

  • 遺言書の内容を家族全員にあらかじめ共有することで、不公平感や「知らされていなかった」という不満を予防できます。

2. 遺言執行者の指定と信頼できる第三者の関与

遺言があっても、実際に誰が手続きを進めるのかが明確でなければ、争いに発展するリスクは残ります。そこで有効なのが、「遺言執行者」の指定です。

遺言執行者とは、遺言の内容を実際に実行する人のことで、相続人の一人でも構いませんが、中立的な立場の弁護士や信託会社などを指定すると、トラブルの芽を摘みやすくなります。

ポイント:

  • 執行者を決めておくことで、相続人間の主導権争いを避けやすくなる

  • 公正証書遺言とあわせて執行者を指定すれば、実務面でもスムーズに手続きが進む

3. 家族間での定期的な対話と記録の作成

相続は「財産の分け方」以上に、「どうしてそのように分けるのか」という被相続人の想いや背景の共有が重要です。そのためには、親子や兄弟姉妹の間で、普段から話し合う機会を作っておくことが有効です。

特に以下のような情報は、記録として残しておくと後で役立ちます。

ポイント:

  • 財産の全体像(不動産、預貯金、有価証券など)を「エンディングノート」などにまとめる

  • 生前贈与があった場合は、その意図や金額をメモしておく

  • 「長男に事業を任せる」「娘に介護の感謝として多めに」など、背景の説明を記録しておく

これらの情報が明文化されているだけでも、相続人同士の誤解や納得できない感情を和らげ、トラブルを避ける効果があります。

このように、遺言の整備とその「伝え方」、そして家族間のコミュニケーションを丁寧に積み重ねることが、将来の相続トラブルを防ぐ最も現実的で有効な方法です。「うちは大丈夫」と思っているご家庭ほど、突然の相続発生で混乱するケースが少なくありません。だからこそ、今からできる準備を少しずつ進めておくことが、家族にとって最も大きな安心につながるのです。

まとめ

遺留分とは、相続人が最低限保障された取り分を確保するための法的権利であり、遺言によってその権利が侵害された場合には「遺留分侵害額請求」という形で金銭による補償を求めることができます。この制度は、相続人の生活を保護し、極端に偏った財産分配を是正するために存在しています。

本記事を通じて、遺留分の基本的な考え方から、旧制度との違い、遺留分侵害額請求の対象となる財産や請求方法、計算の仕方、手続きの具体的な流れ、さらには請求における期限や注意点に至るまで、実務的かつ実践的な観点から詳しく解説してきました。

遺留分は、感情や道徳ではなく、あくまで法的に認められた「権利」であるという点が重要です。遺言書の内容がどれほど一方的に感じられたとしても、それが必ずしも絶対ではないという事実を知っておくことで、自分の立場や権利を守る行動につなげることができます。

ただし、遺留分侵害額請求には厳格な期限があり、行動が遅れることで請求権自体が消滅してしまう恐れもあります。また、財産の評価や生前贈与の扱い、交渉や裁判の進め方など、専門的な知識が求められる場面も多く存在します。だからこそ、疑問を感じた時点で、早めに弁護士などの専門家に相談し、冷静かつ戦略的に対処していくことが肝心です。

一方で、そもそも遺留分侵害のような問題が起こらないようにするためには、相続が始まる前からの「備え」が不可欠です。遺言の内容を家族に共有する、遺言執行者を明確にする、家族間の対話を深めておくといった工夫は、相続を円満に進めるための強力な予防策となります。

遺産相続は、人生の中でも極めてデリケートな問題です。しかし、制度を理解し、正しく活用することで、感情的な衝突を避けつつ、権利を守り抜くことは十分に可能です。遺留分という「最後のセーフティネット」を知り、必要なときに適切な行動をとること。それが、自分自身と家族の未来を守る第一歩になるでしょう。

関連リンク

予備的遺言とは?相続人が先に亡くなった場合に備える遺言の書き方と注意点を解説|終活相続ナビ

「家督相続」とは何か?現代相続との違いとトラブル回避法を徹底解説|終活相続ナビ

スムーズな相続のために今できること:遺産分割と放棄のポイントを解説|終活相続ナビ

この記事を共有

  • Xでシェア

  • LINEでシェア

  • Facebookでシェア