傷病手当金とは?受給条件・計算方法・申請の流れ・退職後の注意点までわかりやすく解説

傷病手当金とは?受給条件・計算方法・申請の流れ・退職後の注意点までわかりやすく解説

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傷病手当金は、病気やケガで仕事を休んだ際に、生活を支えるため健康保険から支給される公的制度です。会社員など多くの人が対象ですが、受給には条件があります。退職後も条件を満たせば継続受給が可能です。この制度の基礎、受給条件、計算方法、申請、退職後の扱いについて解説します。

傷病手当金とは

制度の目的

多くの人にとって、突然の長期休養は収入の喪失を意味します。生活費や住宅ローンなどの支出は続くため、収入が途絶えると大きな不安に直面します。この制度はそうした状況を緩和するために設けられ、休業中も一定割合の所得補償を受けることができます。

対象となる人(会社員・協会けんぽ・健康保険組合加入者)

傷病手当金を利用できるのは、会社などに勤めていて、協会けんぽ(全国健康保険協会)または健康保険組合に加入している人です。これらの健康保険は「被用者保険」と呼ばれ、会社員や公務員などが対象です。自営業者が加入する国民健康保険には傷病手当金が原則としてありません。ただし一部自治体では独自に制度を設けている場合もありますが、一般的ではありません。

健康保険と雇用保険との違い

傷病手当金を誤って「失業手当」と混同するケースがありますが、両者はまったく異なる制度です。

健康保険は、病気・ケガ・出産などによる医療費や所得補償を扱う制度で、傷病手当金はその中の所得補償部分です。一方、雇用保険は失業した際の生活を支える制度であり、休業中に働けない状態が続いている場合は失業手当(求職者給付)は受けられません。両者は目的も給付条件も異なるため、気をつけて区別する必要があります。

傷病手当金の受給条件

業務外の病気やケガが原因であること

傷病手当金が支給されるのは、業務外で発生した病気やケガに限られます。仕事中や通勤中の事故によるケガは労災保険の対象であり、そちらで休業補償給付が支給されるため、傷病手当金は受けられません。業務外であっても、病気の原因が明確でない場合や、持病の悪化でも労務不能であれば対象になることがあります。

医師が「労務不能」と判断していること

自己判断で「働けない」と考えても、医師が労務不能と認めなければ受給できません。医師の意見書は申請書に必須であり、診断書ではなく「労務不能期間」を明確に示す書類が求められます。定期的に診察を受け、労務不能状態が続いていることを証明してもらう必要があります。

連続する3日間の休業を含む4日目以降も働けない状態が続いていること

傷病手当金には「待機期間」という仕組みがあります。連続する3日間休業すると、その3日間が待機期間となり、4日目以降に給付の対象が発生します。この3日は有給休暇であっても問題ありません。ただし、連続していることが条件のため、間に出勤日があると待機は成立しません。

給与が支払われていない、または手当金より少ないこと

休業中に給与が支払われている場合、傷病手当金の金額と比較して「給与のほうが高い」場合は支給されません。給与が減額されている場合は差額分が支給される制度であり、収入を補填するためのものです。部分的な出勤で給与が発生した場合も同様の調整が行われます。

同時に満たす必要がある理由

これらの条件はすべて同時に満たされて初めて給付の対象になります。制度の目的はあくまで「働けない期間の生活保障」であるため、医師の判断、休業の実態、給与支払い状況が整合していなければ給付制度として成立しません。そのため要件が細かく設定されているのです。

傷病手当金が支給されない・または調整されるケース

出産手当金との重複

出産手当金は出産のために働けない期間の所得補償です。出産手当金の支給期間と傷病手当金が重なる場合、傷病手当金は支給されません。どちらか片方のみの支給となり、原則として出産手当金が優先されます。

障害厚生年金・障害手当金を受給している場合

障害厚生年金や障害手当金を受けている場合は、傷病手当金と調整されることがあります。特に障害厚生年金は所得補償の性格があり、二重給付を避けるための調整が行われます。ただし全額が支給停止となるわけではなく、金額や障害状態に応じて扱いが異なります。

老齢(退職)年金を受給している場合

老齢年金を受給しながら傷病手当金を受け取ることは可能ですが、年金が生活保障的な性格を持つため、給付額が調整される場合があります。特に在職中に高額な給与と年金を同時に受け取っている場合は注意が必要です。

労災保険の休業補償給付を受ける場合

業務上の事故や病気の場合は、労災保険の給付が優先されます。労災保険の休業補償給付を受けている期間は傷病手当金は支給されません。労災が認定されると、こちらが優先される仕組みです。

雇用保険の失業給付を受ける場合

失業給付は「働ける状態であること」が前提の制度です。傷病手当金は「働けない状態」を前提とした制度であり、両者の前提条件が矛盾するため同時受給はできません。休業中・療養中は失業給付の受給資格を満たさないため注意が必要です。

パート出勤などで部分的に給与が生じた場合の取り扱い

時短勤務や短時間の出勤で部分的に給与が支払われた場合、傷病手当金は給与との差額が支給されます。「少し働いたから全くもらえない」という仕組みではありませんが、給与額によっては支給額が大きく減少する場合があります。

事後申請が遅れた場合の注意点

傷病手当金には時効があります。通常は2年で、申請が遅れると過去分を受け取れなくなる可能性があります。医師や会社とのやり取りに時間がかかるため、早めの準備が重要です。

傷病手当金の金額と計算のしくみ

標準報酬日額とは何か

傷病手当金の計算の基礎となるのが標準報酬日額です。標準報酬日額は、毎月の標準報酬月額を三十で割った金額であり、給与の平均額を基準化したものです。標準報酬月額は健康保険料を決める際にも用いられる指標で、給与や手当を基に一定の区分に当てはめられています。実際の給与が月ごとに多少変動していても、標準報酬で基準化されているため、支給額が安定しやすい仕組みになっています。

支給額は「標準報酬日額 × 三分の二」

傷病手当金は、標準報酬日額の3分の2が1日あたりの支給額になります。例えば、標準報酬月額が30万円なら、標準報酬日額は1万円で、傷病手当金はその3分の2である約6,666円になります。休業日数に応じて総支給額が決まるため、休業期間が長いほど受け取る金額も増えます。

給与がある場合の差額調整

休業中に給与が部分的に支払われている場合は、その給与額を基に差額調整が行われます。例えば、時短勤務で通常の半分の給与が支払われた場合、通常の傷病手当金との差額分が支給される仕組みです。給与の方が傷病手当金より多い場合は給付対象にならないため、実際の収入と給付の比較が重要になります。

賞与や手当が計算に含まれるか

標準報酬月額を決める際には、基本給だけでなく通勤手当や役職手当、残業代などが一定程度含まれます。しかし、賞与は標準報酬月額に含まれないため、傷病手当金の計算には反映されません。また、標準報酬月額は年に一度の定時決定や随時改定で見直されるため、給与が増減したときは後から反映されることがあります。

月の途中で給与変動がある場合の注意点

月の途中で昇給や降給などがあった場合、標準報酬月額は随時改定の条件を満たさなければ変わりません。たとえ給与額が変動しても、標準報酬月額に反映されるタイミングにはルールがあり、直ちに支給額へ影響しないため注意が必要です。また、育児短時間勤務による給与減などの場合も、標準報酬が変更されるかどうかは一定の基準によります。

概算額を自分で求めるポイント

おおよその支給額を知りたい場合は、標準報酬月額を確認するのが最も確実です。給与明細に記載されている健康保険料の欄から逆算することも可能ですが、標準報酬月額の一覧表を用いると簡単です。標準報酬月額がわかれば、それを三十で割って三分の二を掛けるだけで概算額が求められます。休業が長引く場合は、月々の生活費との比較を行い、どの程度の減収となるかを把握しておくと安心です。

傷病手当金の支給期間

支給開始日から最長1年6か月

傷病手当金が支給されるのは、支給開始日から最長で一年六か月です。この期間は「カレンダー上の期間」で管理され、休んだ日数を合計して一年六か月ではありません。一度支給が始まると、復職や部分復職があっても、支給開始日からの経過期間でカウントが進んでいきます。

途中で復職した場合の扱い

途中で復職した場合、傷病手当金の支給は停止されますが、支給期間のカウントは止まりません。たとえ一時的に回復して勤務に復帰しても、支給開始日から一年六か月が経過すると、それ以降は再び休業しても傷病手当金の対象にはなりません。このため、長期的に療養が必要な病気の場合は、休業と復職のタイミングに注意が必要です。

再度悪化した場合はどうなるか

いったん復職した後に症状が悪化して再度休業する場合でも、支給期間は初回の支給開始日からの通算になります。持病がある場合などは、再発による休業が起きやすいため、一年六か月の通算期間を意識しておくことが重要です。

1年6か月のカウントが止まらない理由

一年六か月のカウントが止まらないのは、支給期間を個別に管理すると制度が複雑化するためです。支給開始日という基準日を設け、そこからの期間で管理することで制度運用が簡素化されているとされています。ただし、がんなどで治療と仕事を繰り返すケースでは、この仕組みが不利に働く場合もあり、制度改正の議論が出ることもあります。

退職後も傷病手当金はもらえる?

退職日当日に労務不能である必要

退職後も傷病手当金を受け取るためには、退職日当日に労務不能の状態であることが必要です。つまり、退職日当日までに医師の診断を受け、働けない状態であることが証明されている必要があります。退職日の翌日以降に初めて休業した場合は、退職後の継続給付は受けられません。

退職後に新しい健康保険へ加入した場合

退職後に転職して新しい会社の健康保険へ加入した場合、傷病手当金の継続給付は前の健康保険から続きます。新しい保険への加入があっても、給付は退職前の保険者が引き続き担当します。ただし、新しい勤務先で働ける状態であると判断されると、給付が停止されることがあります。

扶養に入った場合の取り扱い

退職後に配偶者の扶養に入ったとしても、傷病手当金は継続して受給できます。扶養認定と傷病手当金の給付は関連しないため、問題なく受け取ることができます。

会社都合退職・自己都合退職での違いはあるか

傷病手当金の給付に関して、会社都合退職か自己都合退職かで扱いに違いはありません。あくまでも退職時に労務不能であるかどうかが基準です。ただし、会社都合退職の場合は雇用保険の給付開始が早いなど別の制度で違いが出るため、併せて確認しておくと良いでしょう。

転職先が決まっていない場合の注意点

転職先が決まっていない場合、健康保険に加入し続けるためには任意継続や扶養申請を行う必要があります。傷病手当金は退職後も受給できますが、健康保険証の切り替えが遅れると医療費の負担が増える恐れがあるため、事務手続きは早めに行うことが重要です。

退職後の傷病手当金の注意点

会社経由の手続きができなくなる

退職後は、在職中のように会社を通じて書類の提出や確認をすることができなくなります。申請書の提出先は協会けんぽまたは健康保険組合となり、書類の管理や提出の責任はすべて自分で負うことになります。会社が提出を代行してくれることもないため、必要書類を取り寄せる段階から自身でスケジュールを管理しなければなりません。特に、事後申請が遅れると時効により受け取れなくなる可能性があるため、退職後は書類管理を慎重に行う必要があります。

医師の意見書の取得タイミングの重要性

退職後に傷病手当金を継続して受け取る場合、医師が記入する意見書の提出が定期的に必要になります。医師の意見書は、その期間に労務不能状態であったかどうかを証明するもので、診察を受けた日付や記載期間が非常に重要です。診察の間隔が空いてしまうと労務不能期間がつながらない場合があり、結果として一部期間が不支給になることがあります。特に退職後は通院頻度が減りがちになるため、診察スケジュールは前もって調整しておくことが大切です。

書類提出の遅延リスク

傷病手当金の申請書には、自分が記入する欄、医師が記入する欄、そして退職した会社が記入する欄があります。退職後でも会社が記入する欄は必要なことが多いため、元の職場に依頼しなければなりません。会社側が担当者の退職や繁忙などで対応が遅れると、申請全体が遅くなり、支給も遅延する可能性があります。退職前に担当部署や担当者を確認し、スムーズに書類が返却されるよう段取りを整えておくと安心です。

健康保険の任意継続と傷病手当金の関係

退職後に傷病手当金を受給するために健康保険の任意継続を選択しなければならない、という誤解をする人は少なくありません。しかし、任意継続の加入は傷病手当金の受給には必要ありません。退職日に被保険者であり、かつ労務不能であった場合は、退職後も傷病手当金を受けることができます。任意継続は医療保険としての役割のみを果たすため、傷病手当金の継続受給とは別の問題として考える必要があります。

退職後に収入(アルバイト等)が発生した場合の影響

退職後にアルバイトや在宅ワークなどで収入が発生した場合、その収入が労務可能であると判断される可能性があります。働ける状態であると見なされれば傷病手当金の受給資格を失うため注意が必要です。また、収入がある場合には、在職中の部分給与と同様に差額調整の対象となり、受給額が減ることや支給されない期間が発生することがあります。療養中の収入は慎重に考え、必要であれば事前に保険者に相談すると安全です。

傷病手当金の申請方法

申請書の入手方法

申請書は協会けんぽまたは加入している健康保険組合のホームページからダウンロードできます。会社で用意してくれる場合もありますが、退職後は自分で取り寄せる必要があります。郵送での取り寄せも可能なため、インターネットにアクセスできない場合でも対応できます。申請書は複数枚にわかれていることが多いため、必要枚数を確認しておきましょう。

本人が記入する欄のポイント

自身が記入する欄には、休業期間、傷病名、療養状況などを記載します。特に休業期間は医師の意見書と一致している必要があり、誤記があると書類不備として差し戻される可能性があります。また、休業理由は端的に記述し、診断書とも整合性が取れるようにしておくことが重要です。住所や氏名などの基本情報も、保険証の情報と一致しているか確認することを忘れないようにします。

医師に記入してもらう欄のポイント

医師の記入欄では、労務不能の原因となる病名や症状、労務不能期間が記載されます。この期間が支給の可否を決めるため、診察を受けた日に正確に依頼する必要があります。医師の記載に誤りがあると再記入を依頼することになり、その間に申請が遅れてしまいます。診察時には、申請書を持参し、記載内容を事前に確認しながら依頼するとスムーズです。

会社が記入する欄のポイント

会社が記入する欄には、出勤簿や給与明細の情報に基づき、休業期間中の給与支払額を記載します。この情報が傷病手当金の差額調整に使われます。退職後の申請でも会社が記載する欄は必要なため、円滑に対応してもらえるよう退職前に総務担当者に説明しておくとよいでしょう。特に給与が変動していた期間がある場合は、正確な記録が必要になります。

記入ミスが多い項目

記入ミスの多い項目として、休業期間、保険証の記号番号、給与支給額などが挙げられます。これらは保険者が確認する重要な情報であり、間違っていると書類が差し戻され、数週間単位で支給が遅れることがあります。特に休業期間の誤りは非常に多いため、医師の意見書や会社の出勤記録と照らし合わせて正確に記載する必要があります。

提出先(協会けんぽ・健保組合)と提出方法

提出先は加入している健康保険によって異なります。協会けんぽの場合は地域の支部に提出し、健康保険組合の場合は組合事務局に提出します。提出方法は郵送が一般的ですが、健康保険組合によっては窓口提出やオンライン提出に対応している場合もあります。提出の際には控えを必ず保管しておき、万が一の紛失に備えておくことが重要です。

オンライン申請の有無

協会けんぽでは医師や会社の記入欄がある関係で完全なオンライン申請には対応していませんが、一部の手続きがオンラインでできる場合があります。一方、健康保険組合では独自にオンライン申請を導入しているケースがあり、提出の手間を軽減できることがあります。オンライン申請の場合でも医師の意見書は紙で必要になることが多いため、事前に確認しておくと良いでしょう。

申請の流れ:休職決定から提出まで

傷病手当金を受け取るためには〜が必要です。〜に注意しましょう。傷病手当金を受け取るためには一定期間の継続した健康保険への加入と、医師による労務不能の証明が必要です。申請期限や必要書類の不備に注意しましょう。

休業が決まったら最初にすべきこと

  • 待期期間の確認: 支給条件となる「連続する3日間の休み」の確保について。
  • 有給休暇との兼ね合い: 最初を有給にするか欠勤にするかの判断基準。

医師への依頼のタイミング

  • 事後依頼が基本: 申請期間(休んだ期間)が過ぎてから医師に証明を依頼する理由。
  • 受診の重要性: 働けない期間中、定期的な通院実績が必要になる点について。

会社とのやり取りの段取り

  • 担当部署の確認: 人事・総務・労務など、窓口となる部署の特定。
  • 書類の手配: 自分でダウンロードするか、会社から郵送してもらうか。

必要書類が揃ったら提出する

  • 4ページセットの構成: 被保険者記入用(2枚)、事業主証明用(1枚)、療養担当者(医師)意見書(1枚)の役割。
  • 提出先: 会社経由で提出するか、自分で保険組合へ郵送するかの確認。

初回申請と2回目以降の流れの違い

  • 初回のハードル: 調査が必要なため時間がかかること。
  • 2回目以降: 定期的なサイクル(1ヶ月ごとなど)を作るコツ。

申請時に用意すべき情報

  • 振込先の口座情報、保険証の記号・番号、具体的な発病時の状況など。

休業が決まったら最初に確認すべきこと

  • 待期期間の確認: 支給条件となる「連続する3日間の休み」(待期期間)をいつから確保できるかを確認しましょう。
  • 有給休暇との兼ね合い: 休み始めを有給にするか欠勤にするか、ご自身の状況に合わせた判断基準を検討しましょう。

医師への依頼のタイミング

  • 事後依頼が基本: 申請期間(休んだ期間)が終わってから、医師に証明を依頼するのが一般的です。
  • 受診の重要性: 働けない期間中も、定期的な通院実績が必要になります。医師と相談して、療養期間中の通院計画を立てましょう。

会社とのやり取りの準備

  • 担当部署の確認: 人事・総務・労務など、申請の窓口となる部署を特定し、連絡を取りましょう。
  • 書類の手配: 自分でダウンロードするか、会社から郵送してもらうか、入手方法を確認しましょう。

必要書類が揃ったら提出する

  • 4ページセットの構成: 被保険者記入用(2枚)、事業主証明用(1枚)、療養担当者(医師)意見書(1枚)の4枚セットの役割を確認しましょう。
  • 提出先: 会社経由で提出するのか、ご自身で健康保険組合へ郵送するのか、提出方法を確認しましょう。

初回申請と2回目以降の流れの違い

  • 初回のハードル: 初回は審査・調査が必要なため、支給までに時間がかかることが多いです。
  • 2回目以降: 2回目以降は、定期的なサイクル(1ヶ月ごとなど)で申請を続けるのがスムーズに進めるコツです。

申請時に用意すべき情報

  • 振込先の口座情報、保険証の記号・番号、具体的な発病時(または怪我)の状況など、申請に必要な情報をまとめて用意しましょう。

まとめ

傷病手当金は、予期せぬ病気やケガで働けなくなったときに、生活の大きな支えとなる重要な公的制度です。給付を受けるためには、「業務外の事由であること」「医師が労務不能と判断していること」「連続する3日間の待期期間があること」「給与の支払いがない、または少ないこと」という四つの条件をすべて満たす必要があります。

支給額は「標準報酬日額の3分の2」で計算され、支給期間は最長で1年6か月(暦上の期間)と定められています。特に、退職後も継続して受給するためには、退職日当日に労務不能であることが必要であり、その後の手続きはすべて自身で行う必要があるため、書類の提出期限や医師の意見書の取得タイミングには細心の注意が必要です。

申請手続きは、本人、医師、会社の三者が連携して行う必要があり、記入ミスや書類の遅延は支給の遅れに直結します。この制度を正しく理解し、事前に流れを把握しておくことで、療養に専念できる環境を整えることができます。ご自身の健康保険組合や協会けんぽの情報を確認し、不安なく利用できるよう準備を進めましょう。

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