生前贈与ってお得なの?適用されるパターンや注意点を解説

生前贈与ってお得なの?適用されるパターンや注意点を解説

公開日: 2024.4.22     更新日: 2024.12.6

生前贈与は、自分の財産を次世代に移転する際、税金を軽減しつつ円滑に行うための手段として広く利用されています。特に非課税制度を活用することで、税負担を抑えながら財産を有効活用することが可能です。本記事では、生前贈与の基本から具体的な非課税パターン、注意すべきポイントまで深掘りして解説します。

生前贈与の非課税枠とは

生前贈与には、年間110万円までの非課税枠が設けられています。この制度は「暦年課税の非課税枠」と呼ばれ、毎年の贈与について贈与税が発生しない範囲を定めています。たとえば、子供2人に110万円ずつ贈与すれば、年間220万円を非課税で移転可能です。この枠を数年間にわたり利用することで、相続財産を減らしながら、税金をかけずに財産を分散することができます。

注意点:複数の贈与者から贈与を受けた場合

非課税枠の110万円は、受贈者(贈与を受けた人)ごとに適用されるもので、贈与者ごとに設定されるものではありません。したがって、複数の人から贈与を受けても、1年間で合計110万円を超えた場合、その超過分には贈与税が課されます。

具体例

・父親Aさんから50万円、母親Bさんから80万円を贈与された場合、合計130万円となり、非課税枠の110万円を20万円超過しています。この20万円については贈与税の対象となります。

・贈与税の税率は、贈与された金額に応じて異なりますが、超過額が小さい場合でも最低10%の税率が適用されます。

定額贈与の落とし穴

非課税枠を毎年活用して同額を贈与するのは合理的ですが、この方法には注意が必要です。同額を繰り返し贈与している場合、税務署から「名義預金」と見なされるリスクがあります。名義預金とは、名目上は受贈者の口座に入金されているものの、実質的には贈与者がその資金を管理していると判断される状態を指します。

具体例1:名義預金とみなされたケース

父親Aさんが、子供Bさんの名義で銀行口座を開設し、毎年110万円を振り込んでいました。しかし、以下の問題点がありました:

贈与契約書を作成していなかった。

口座通帳とキャッシュカードはAさんが保管していた。

Bさんが贈与の事実を認識していなかった。

数年後、Aさんが亡くなり、税務署が相続税の調査を行いました。この際、Bさんの口座に残高が多額に残っていたことが指摘され、「実質的に父親Aさんが管理していた資金」と判断されました。その結果、この口座の資金が相続財産に含まれ、多額の相続税が課されることになりました。

具体例2:贈与契約書がないため否認されたケース

祖母Cさんが孫Dさんの教育資金として、毎年110万円を振り込んでいました。目的は明確でしたが、以下の理由で贈与として認められませんでした。

・贈与契約書がなく、贈与の意思が証明されなかった。

・振り込まれた金額がそのまま口座に残っており、Dさんが全く引き出していなかった。

この結果、税務署から過去5年間の贈与分に対して贈与税が課され、延滞税も発生しました。本来の贈与税額を大幅に超える金額を支払うことになり、Dさんの家庭に大きな負担が生じました。

名義預金と見なされないための対策

「名義預金」と判断されるリスクを避けるためには、以下のポイントに注意してください。

1.贈与契約書の作成

・贈与する財産や金額、贈与の目的、受贈者の同意内容を明確に記載します。

・公正証書にしておくと、より強い証拠となります。

2.受贈者が資金を管理する

・通帳やキャッシュカードを受贈者が保管し、贈与者が管理していると疑われないようにします。

3.贈与金の活用実績を作る

・受贈者が実際に贈与されたお金を引き出し、学費や生活費、投資などに使用することで、贈与の実態を証明できます。

生前贈与の効果とは?

生前贈与には多くのメリットがありますが、特に以下の3つが注目されています。

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1. 財産を計画的に移転できる

生前贈与を行うことで、贈与者が存命中に財産の分配を管理できます。これにより、相続時に発生する課税対象額を大幅に減らすことが可能です。計画的な贈与によって、税負担を最小限に抑えつつ、財産を効率的に移転できます。

具体例

暦年課税の非課税枠を活用

年間110万円を子供2人に贈与し、20年間続けると、合計で4,400万円を非課税で移転できます。この金額は相続税の課税対象から外れるため、税金を大幅に軽減できます。

少額ずつ計画的に贈与

一度に高額を贈与するのではなく、少額を分散して贈与することで、税務署に不自然と見なされるリスクを軽減できます。また、非課税枠を最大限に活用することで、長期的に見た節税効果が高まります。

2. 家族の経済的支援が可能

生前贈与は、教育資金や住宅購入資金といったライフイベントに必要な費用を支援する手段としても効果的です。次世代が必要なタイミングで資金を得られる点が大きなメリットです。

教育資金の活用例

大学進学や留学費用の支援

孫が大学進学する際、1,500万円までの非課税枠を利用して授業料や教材費を負担できます。また、留学費用も対象となるため、グローバルな学びを支援したい家族にとって理想的です。

習い事や特別な教育費用

学費だけでなく、習い事や特別なスキルを学ぶ費用も適用範囲に含まれるため、柔軟な支援が可能です。

3. 相続トラブルを回避できる

生前贈与を行うことで、財産の分配を事前に計画できます。これにより、相続時の争いを未然に防ぐことが可能です。特に、不動産など分割が難しい財産を持つ家庭では、生前贈与を活用しておくとスムーズです。

相続トラブルの例

公平な分配ができない場合

遺言書がないまま相続が発生すると、法定相続分に基づいて分配されます。この際、兄弟姉妹間での不満やトラブルが発生することが少なくありません。

生前贈与での解決

生前贈与を活用して贈与者の意思で公平な分配を行うことで、家族間の争いを防げます。また、相続財産が減ることで、相続時の手続きが簡略化される点もメリットです。

生前贈与と相続の違いは?

遺産移転のタイミング

生前贈与:贈与者が生存中に財産を移転できるため、贈与者自身の意思で移転計画を立てられます。

相続:贈与者が亡くなった時点で発生し、法定相続分に基づいて分配されます。

税制上の扱い

生前贈与:贈与税が適用されますが、暦年課税の非課税枠(年間110万円)や各種特例制度を活用することで、税負担を抑えることが可能です。

相続:基礎控除(3,000万円+600万円×相続人の数)を超える財産に課税されます。相続財産が大きい場合、税率が高くなるため、事前対策が必要です。

相続でのトラブル例

遺言書がない場合:法定相続分が基準となり、兄弟姉妹間でトラブルが発生する可能性があります。

生前贈与の活用:贈与者が存命中に分配を行うことで、不公平感をなくし、スムーズな遺産移転が可能になります。

生前贈与を上手く活用する方法は?

生前贈与を効果的に進めるには、計画性と正確な知識が不可欠です。非課税枠を最大限活用するために、贈与の目的や対象財産を明確にし、必要な手続きを計画的に進めましょう。

計画的に進める重要性

生前贈与は、相続時における税負担を軽減し、家族への支援を円滑に行うための手段です。しかし、1回の贈与だけで大きな効果を得ることは難しく、特に暦年課税を利用する場合は長期的な計画が必要です。

早期スタートのメリット

生前贈与を始める時期が早いほど、暦年課税の非課税枠を複数年にわたって活用できるため、贈与総額が大きくなります。例えば、20年間にわたり毎年110万円を贈与する場合、2,200万円を非課税で移転可能です。

特例の適用タイミング

教育資金や住宅取得資金の特例を利用する場合、子供や孫のライフイベントに合わせて計画を立てることが重要です。

実行ステップ

1.贈与対象となる財産をリスト化する

どの財産を贈与するかを明確にし、リスト化します。現金や不動産、株式など、贈与する財産の種類ごとに税負担や評価額が異なるため、事前に確認することが大切です。

注意点

・現金の贈与は手続きが簡単ですが、名義預金とみなされるリスクがあります。

・不動産を贈与する場合、登録免許税や不動産取得税が発生する場合があるため、事前に試算が必要です。

2.暦年課税枠や特例の適用を検討する

贈与税が非課税になる制度を検討し、自分の状況に最適な方法を選びます。

暦年課税:長期的に少額を分散して贈与したい場合に最適。

教育資金一括贈与特例:子供や孫の教育費を支援する場合に活用。

住宅取得資金特例:住宅購入資金が必要な子供への贈与に適している。

3.贈与契約書を作成し、法的に贈与を証明する

口頭での贈与はトラブルや税務署からの指摘の原因になります。贈与契約書を作成し、以下のポイントを明記しておくことが重要です。

・ 贈与する財産の種類や金額

・贈与日

・贈与者と受贈者の同意内容

ポイント:契約書を公正証書にしておくと、証拠能力が強まります。

生前贈与が非課税になるパターンを紹介

生前贈与を非課税で行うためには、以下の制度を活用することが重要です。それぞれの制度について、具体例を挙げながら説明します。

1. 暦年課税(年間110万円の非課税枠)

概要:贈与税がかからない非課税枠を毎年活用。

特徴:誰でも利用可能で、最も手軽な方法。

活用例

子供2人にそれぞれ110万円を20年間贈与した場合、4,400万円を非課税で移転可能。

注意点

名義預金とみなされないよう、贈与後の財産管理を受贈者が行うことを明確にしておく必要があります。

2. 教育資金一括贈与

概要:30歳未満の子や孫に対して、教育資金として最大1,500万円まで非課税で贈与可能。

特徴:教育費に限定されるが、まとまった金額を非課税で贈与できる。

活用例

・孫が大学進学する際、入学金、授業料、留学費用を一括で贈与。

・使途に応じた領収書を金融機関に提出する必要があります。

3. 結婚・子育て資金贈与

概要:結婚や子育てにかかる費用として、最大1,000万円まで非課税で贈与可能。

特徴:結婚費用は300万円まで、残りは子育て関連費用に使用可能。

活用例

・子供が結婚する際に挙式費用として300万円、保育料として700万円を贈与。

・50歳までに使い切ることが条件。

4. 住宅取得資金の非課税特例

概要

住宅を購入するための資金を父母や祖父母が子や孫に贈与する場合、一定の条件を満たすことで非課税特例が適用されます。この制度では、最大で1,000万円(省エネ住宅の場合)までが非課税となります。また、増改築やリフォーム(特定の工事条件を満たす場合)も対象に含まれます。

対象要件

非課税が適用されるためには、以下の条件を満たす必要があります:

1.購入する住宅の要件

・省エネ住宅:断熱性やエネルギー効率が高い住宅が対象。

・耐震基準適合住宅:地震に強い構造であることが求められます。

・床面積:40㎡以上240㎡以下の住宅。

2.リフォーム(増改築等)の場合

リフォームや増改築が非課税特例の対象となるためには、以下の追加条件が必要です:

・床面積条件:リフォーム後の住宅全体の床面積が40㎡以上240㎡以下であること。

・居住用割合:リフォーム後の床面積の50%以上が居住用であること。

・工事内容:耐震改修、省エネ工事、バリアフリー工事など一定の工事であることが求められます。

・工事費用:リフォームにかかった費用が100万円以上で、その50%以上が居住部分に該当すること。

3.受贈者の所得制限

・贈与を受ける人の合計所得金額が2,000万円以下であること。

4.使用用途

住宅の購入、新築、または一定の増改築工事に使用される資金であること。

活用例

住宅購入の場合

子供が初めて住宅を購入する際、省エネ性能を満たす物件を購入するための資金として1,000万円を贈与。

リフォームの場合

祖父母が孫に耐震リフォームの資金として500万円を贈与し、非課税特例を適用。工事後の住宅全体の床面積が40㎡を超え、居住部分が70%を占めるため条件を満たす。

注意点

1.必要書類の準備

資金の使用目的を証明するために、以下の書類が必要です。

・贈与契約書

・住宅購入契約書または工事契約書

・「確認済証」や「増改築等工事証明書」など工事内容を証明する書類

2.制度改正の影響

・非課税額や適用条件は、税制改正により変動することがあります。最新情報を確認してください。

・特例が廃止される可能性もあるため、利用を検討している場合は早めに対応することが推奨されます。

5. 扶養義務者間の生活費や教育費

概要

扶養義務者間(例:親から子、祖父母から孫)で、必要最小限の生活費や教育費を贈与する場合、非課税扱いとなります。この特例は法律で定められており、あくまで「扶養義務の履行」として認められるものに限られます。

対象となる費用

1.生活費

・食費や衣料費など、日常生活に必要な基本的な支出。

・医療費や介護費用も該当する場合があります。

2.教育費

・学費や教材費、塾費用、入学金。

・公立・私立を問わず、学校で必要とされる費用が対象。

活用例

・子供が大学に進学する際、親が学費や寮費を負担する場合、贈与税がかからない。

・高齢の親の医療費や介護費用を子供が支払う場合も非課税。

注意点

1.必要最小限の範囲に限定される

・高額な生活費や教育費が贈与税の対象外になるとは限りません。「最低限必要」と判断される範囲を超えると課税される場合があります。

2.証明が必要

・医療費や学費などの支払い領収書を保管し、支出内容を明確にしておくことが大切です。

・範囲を超える支出や贅沢品の購入には注意が必要です。

生前贈与を行う際の注意点

1. 書類の整備

贈与契約書の作成:贈与が成立していることを証明するため、契約書を作成します。公正証書にしておくと、より強力な証拠になります。

振込記録や領収書の保管:教育資金や住宅取得資金特例では、資金の使途を証明する領収書が必要です。

2. 家族間の合意

・贈与内容について家族間で事前に話し合いを行い、透明性を保つことが大切です。

・特に兄弟間で不公平感が生じないように注意しましょう。

トラブル例

・一部の相続人だけが多額の生前贈与を受けていた場合、相続時に「特別受益」として問題になる可能性があります。

3. 税務署からの指摘リスク

・名義預金とみなされたり、適用条件を満たしていない贈与があると、税務署から課税されることがあります。

・贈与内容が正しく行われたことを示す記録をしっかり残すことが重要です。

暦年贈与と相続時精算課税の改正

暦年贈与

従来の制度

暦年贈与は、受贈者(贈与を受けた人)ごとに年間の受贈額の合計から基礎控除110万円を差し引いた金額に税率をかける仕組みです。このため、複数の贈与者から受け取る場合でも受贈者の年間合計額が110万円を超えると課税対象になります。

また、相続開始前3年以内に行われた贈与については、「生前贈与加算」として相続財産に含めて相続税を計算する仕組みがあります。ただし、この際に発生する贈与税と相続税が二重課税にならないよう、すでに払った贈与税は「贈与税額控除」として相続税から差し引かれます。

どう変わった?

2024年以降、生前贈与加算の対象期間が段階的に延長されます。下記写真のように加算期間が拡大していき、2031年には、加算期間が相続開始前7年間に拡大します。この変更により、贈与による相続税対策が難しくなり、計画的な長期贈与が必要となります。

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出典:国税庁ホームページ

相続時精算課税

従来の制度

相続時精算課税は、60歳以上の父母または祖父母が、18歳以上の子や孫に対して財産を贈与する際に適用されます。この制度では、累計2,500万円までの贈与額に贈与税が課されず、贈与額は相続時に相続財産に加算されます。一度この制度を選択すると、暦年贈与に戻ることはできません。

例えば、評価額2,500万円の貸家を親から子に贈与する場合、相続時精算課税制度を利用することで、親の資産を減らしつつ、賃貸収益を子に移転することが可能です。この貸家が生む年間200万円の家賃収入は子の所得となり、子がその所得に対して所得税を負担しますが、贈与税は2,500万円を超えない限り課されません。

仮に貸家の評価額が2,800万円だった場合、超過した300万円については20%の贈与税が課されるため、贈与財産の評価額を正確に計算し、計画的に活用することが重要です。

どう変わった?

改正により、相続時精算課税に新たな年間110万円の基礎控除枠が追加されました。この変更により、以下が可能になります。

・年間110万円以下の贈与には贈与税がかからず、相続税の対象にもなりません。

・累計2,500万円までの贈与については、従来どおり相続税の対象となりますが、超過しない限り贈与税は非課税です。

この改正により、相続時精算課税がより柔軟に利用できるようになり、暦年贈与との組み合わせが可能になりました。

どうすればいいか?

今回の改正によって、暦年贈与の節税効果が大きく低下するため、贈与を活用する際には慎重な計画が求められます。

暦年贈与の課題

・長期間にわたって贈与を行う場合、相続開始7年前までに計画的に贈与を開始しなければ、節税効果を得るのが難しくなります。

・健康状態や人生設計が不確実な中で、タイミングを見極めるのは困難です。そのため、暦年贈与を選択する人は減少する可能性があります。

相続時精算課税のメリット

多くの人が、新設された年間110万円の基礎控除を活用するため、相続時精算課税を選択することが予想されます。この制度では、110万円の基礎控除と2,500万円までの非課税枠を組み合わせて利用することで、柔軟に贈与計画を立てられます。

贈与履歴の管理問題

相続時精算課税を選択した場合でも、贈与した金額や受け取った金額を正確に記録し、相続時に反映させる必要があります。しかし、以下のような課題があります。

・個人が贈与履歴を適切に管理するのは非常に困難です。

・亡くなった親が過去に誰にいくら贈与したかを把握できる子供は少ないでしょう。

このような背景から、マイナンバーカードに贈与履歴を紐付けるなど、税務署と家庭の間で情報を共有する仕組みが必要になると考えられます。

まとめ

生前贈与は、適切に計画し制度を活用することで、税負担を軽減しながら財産を円滑に次世代へ移転できる手段です。贈与契約書の整備や家族間の話し合いを行い、トラブルを防ぎつつ実施しましょう。専門家に相談することで、さらに確実かつ効果的な贈与計画を立てることが可能です。

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