2025.6.2
埋葬許可証とは
埋葬許可証の取得方法
埋葬許可証は「死亡届提出」から始まる
死亡届を出すと「火葬許可証」が発行される
火葬終了後、火葬許可証に「火葬済」印が押される
埋葬許可証の受け取り方法
埋葬許可証の申請自体は不要
埋葬許可証の取得にかかる費用
埋葬許可証の代理取得も可能
埋葬許可証の取得に必要な書類
埋葬許可証と火葬許可証の違い
使用場所と提出先の違い
書類の様式や記載内容の違い
書類の効力の違い
埋葬許可証は大切に保管する
埋葬許可証は何に必要なの?
お墓を移動させるときは?
埋葬許可証の保管期間
自治体による保管義務:5年間
墓地・納骨堂管理者による保管義務:原則5年間
遺族による保管:半永久的に保管がおすすめ
埋葬許可証を紛失したときは?
埋葬許可証を再発行する前にここをチェック!
埋葬許可証を再発行するにはどうすればいいの?
埋葬許可証の再発行は原則「死亡届を提出した自治体」で行う
再発行の申請資格者
再発行の必要書類
申請先の窓口
申請方法
再発行にかかる費用
再発行できるのは「保管期間内」だけ
よくある注意点
5年以上経った埋葬許可証の再発行
埋葬許可証の保存義務は5年間
自治体によっては例外もあり得る
火葬証明書による代替
陳述書・事情説明書の提出
まとめ
埋葬許可証は、遺骨を納骨堂や墓地に納める際に必要不可欠な公的書類です。もしこれを紛失してしまった場合、納骨や改葬の手続きが滞る恐れがあります。 しかし、₋死亡届を提出した自治体で再発行することが可能₋です。本記事では、埋葬許可証の概要、必要な場面、再発行の方法や注意点について詳しく解説します。
埋葬許可証は、故人の遺骨を正式に埋葬または納骨するために必要な公的書類です。この許可証がなければ、遺骨を墓地や納骨堂に納めることはできません。日本の法律では、埋葬や火葬を行う際には市町村長の許可が必要とされており、埋葬許可証はその証明となります。
埋葬許可証を得るには、まず₋死亡届の提出₋が必要です。死亡届は、故人が亡くなったことを法的に市区町村に届け出る書類で、医師の作成する「死亡診断書(死体検案書)」とセットになっています。 死亡届の提出先は、以下のいずれかの市区町村役場です。 ・故人の本籍地 ・故人の住所地 ・死亡地 遺族が直接役所に持参するケースもありますが、多くは葬儀社が代行して手続きを行います。
死亡届が受理されると、役所から₋火葬許可証₋が発行されます。これがないと火葬そのものが実施できません。火葬許可証には、故人の氏名・生年月日・死亡日・死亡場所・火葬予定日・火葬場名などが記載され、市区町村長の公印が押されます。 火葬許可証は、火葬当日に火葬場へ持参し、火葬実施前に提出します。提出先は、火葬を実施する自治体の火葬場や民間火葬場の受付窓口です。
火葬が終了すると、火葬場の管理者 が火葬許可証に「火葬済」または「火葬済証明」の印を押します。これによって₋火葬許可証が埋葬許可証へと変わります₋。この火葬済印が押印された火葬許可証が、事実上の埋葬許可証として使用されるのです。 ※一部の自治体では、火葬許可証とは別に新たに「埋葬許可証」と題した書類を発行する場合もあります。これは地域による運用の違いによるものです。
火葬終了後、埋葬許可証(火葬済印が押された火葬許可証)は通常、火葬場の窓口で₋遺族または葬儀社担当者に返却₋されます。これが埋葬許可証の「取得」となります。
埋葬許可証は、₋死亡届を出し、火葬を実施すれば自動的に交付される仕組み₋になっています。納骨や埋葬を行うために、別途「埋葬許可証の交付申請」をする必要はありません。 ただし、以下のケースでは例外的に再交付や追加交付が必要になる場合があります。 ・埋葬許可証を紛失した ・改葬の際に原本が必要になったが見つからない ・分骨先で追加書類が必要になった こうした場合は、死亡届を提出した市区町村で埋葬許可証の再発行申請を行います。ただし保管期間は通常5年間です。
通常の流れの中で埋葬許可証を取得する場合、₋発行手数料はかかりません₋。死亡届の提出および火葬許可証の発行は無料で行われ、火葬終了後の埋葬許可証も自動的に交付されるからです。 ただし、紛失による再発行の場合は、自治体によって数百円程度の手数料が必要になることがあります。
埋葬許可証の取得にあたっては、遺族本人でなくても、葬儀社が代行することが一般的です。葬儀社が死亡届の提出から火葬許可証の発行、火葬当日の書類提出・受け取りまで代行することで、遺族の負担を軽減しています。 万一葬儀社が代行していない場合でも、火葬終了後に火葬場で受け取る流れは基本的に同じです。
埋葬許可証取得のための「準備段階」として、死亡届の提出時に次の書類が必要になります。 ・死亡診断書または死体検案書(医師が作成) ・死亡届(医師の死亡診断書と一体になっている) ・届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど) これらを提出することで火葬許可証が発行され、火葬後に埋葬許可証が交付されます。
火葬や埋葬に必要な公的書類として、「火葬許可証」と「埋葬許可証」は混同されやすいですが、₋実際には発行のタイミング、使用目的、効力において明確な違い₋があります。正確に理解することで、死亡後の各種手続きをスムーズに行うことができます。
₋書類名₋ | ₋発行タイミング₋ | ₋使用目的₋ |
---|---|---|
火葬許可証 | 死亡届の提出直後 | 火葬を行うための許可証 |
埋葬許可証 | 火葬終了後(火葬済み印付) | 遺骨を納骨・埋葬するための照明 |
₋火葬許可証₋は、死亡届を市区町村に提出し、戸籍に死亡が登録された後に発行されます。これは「火葬を実施する許可」として使われ、火葬場に提出しなければ火葬を行うことができません。 ₋埋葬許可証₋は、火葬許可証に火葬済の印が押されたもの、または火葬後に発行される別書式の証明書で、「遺骨を埋葬・納骨する際に必要な証明」として使います。
₋・火葬許可証₋:火葬場へ提出。火葬実施前に必須。 ₋・埋葬許可証₋:納骨堂、墓地管理者、寺院、改葬申請時の自治体などへ提出。 火葬許可証がなければ火葬自体が違法となり、火葬場で受付されません。一方、埋葬許可証は、遺骨の行き先(墓地・納骨堂・散骨など)で必須書類とされるため、提出しなければ納骨や改葬ができません。
火葬許可証には主に以下の内容が記載されています: ・故人の氏名、生年月日、死亡年月日 ・死亡地 ・火葬予定日時と場所 ・市区町村長の許可印 一方、埋葬許可証には、上記に加えて「火葬済」または「埋葬許可」の印が押されており、火葬が正当に完了していることを示しています。一部自治体では、火葬許可証に火葬済印を押してそのまま埋葬許可証とするケースと、火葬完了後に別途埋葬許可証を発行する形式があります。
₋・火葬許可証₋:火葬という行為自体に法的な許可を与えるもの。 ₋・埋葬許可証₋:火葬された遺骨が法的に正しく管理され、墓地や納骨堂に納められることを許可する証明。 したがって、たとえ火葬許可証を持っていても、それに火葬済の記録がなければ₋納骨や改葬などの手続きには使えない₋ため、両者の使い分けは非常に重要です。
埋葬許可証は一度しか発行されない原本です。納骨や将来的な改葬、分骨、散骨の際にも必要となるため、₋重要書類として厳重に保管₋することが求められます。写しを取って保管しておくことも有効です。
₋納骨のとき₋ 墓地や納骨堂では、₋埋葬許可証の提示がないと納骨を受け付けない₋ことが一般的です。 ₋分骨するとき₋ 分骨を行う場合、元の許可証を用いて「分骨証明書」の発行が必要になることがあります。 ₋散骨するとき₋ 散骨業者から₋許可証の提示を求められる₋場合があ ります。海洋散骨などでも原本の存在が問われることがあります。
改葬申請時に、₋埋葬許可証の提出が求められる₋ため、必ず保管しておきましょう。
日本の戸籍法・墓地埋葬等に関する法律の運用において、₋死亡届を提出した市区町村(自治体)には埋葬許可証の控えまたは情報を5年間保管する義務₋があります。これは以下のような理由からです: ・紛失時の確認や再発行の根拠とするため ・納骨や改葬など将来的な行政手続きに備えるため ・法的な証拠保全の観点から この5年という期間は法令で明示されている場合が多く、₋保存期間を過ぎると原則として情報が破棄されるため、再発行ができなくなる可能性₋があります。
墓地、納骨堂、寺院などの管理者は、納骨を受け入れる際に提出された₋埋葬許可証の写しや控えを5年間保存する義務₋があります。これは次の理由によります: ・遺骨の受け入れ記録の確認 ・改葬や分骨などの後続手続きへの対応 ・トラブル発生時の照会・証明のため 納骨の受付簿などに添 付して保管される場合が多く、これにより万が一原本を紛失しても、₋どこでいつ納骨されたかの証明材料となる可能性₋があります。
法律上、遺族に明示された「義務」はありませんが、実務上は₋少なくとも5年以上、できれば永久に保管₋することが望ましいとされています。なぜなら: ・改葬(墓の引っ越し)や分骨、散骨など将来起こりうる手続きに必要 ・相続人の間でトラブルになったときの証拠になる ・一部の霊園や納骨堂では埋葬許可証の原本提出を求められることもある また、災害や火災、引っ越し時の紛失リスクに備えて、コピーの保管やデジタル化(スキャン)もおすすめです。
埋葬許可証を紛失してしまっても、すぐに再発行手続きに進む必要はありません。まずは紛失の可能性を整理し、再発行せずに済む可能性を確認しておくことが大切です。再発行は手続きや書類準備に時間がかかるため、事前確認をしっかり行いましょう。
₋どこかに忘れていないか?₋ ・家の金庫や書類保管棚 ・葬儀業者から渡された資料 ・家族や親戚が保管していないか ₋事前確認事項₋ ・葬儀業者に問い合わせ ・墓地・納骨堂に写しがないか確認 ・ 分骨証明書や改葬許可証で代用できるか検討
埋葬許可証の再発行は、原則として死亡届を最初に提出した市区町村役場(本籍地ではなく、死亡届提出先)でのみ行えます。他の自治体では手続きできません。 例えば、東京都内で死亡届を出した場合は、東京都内のその区市町村役所でのみ再発行の申請ができます。仮に改葬先が他府県であっても、発行元でしか再発行できません。
再発行申請ができるのは、以下のように₋直接関係のある人に限られます₋。 ・故人の配偶者 ・故人の子・孫・兄弟姉妹など親族 ・埋葬を担当する責任者 ・代理人(委任状が必要) 赤の他人や葬儀社などが代理で申請するには、委任状が必要です。
自治体によって多少異なりますが、一般的に必要な書類は以下の通りです。 ₋・埋葬許可証再交付申請書₋(自治体指定の様式がある) ₋・死亡者(故人)の情報₋ ・氏名 ・生年月日 ・死亡日 ・死亡届の届出日 ₋・申請者の本人確認書類₋ ・運転免許証 ・マイナンバーカード ・健康保険証など ₋・申 請者と故人の関係を証明する書類₋ ・戸籍謄本、除籍謄本、戸籍全部事項証明書など ₋・認印(自治体によっては署名で可)₋ ※自治体によっては委任状が必要になる場合もあります。
・市区町村役所の₋戸籍課、市民課、または市民サービスセンター₋で受付 ・土日祝は受付不可の自治体が多いため平日の来庁が必要
自治体によっては₋郵送申請やオンライン申請に対応しているケースもあります₋が、原則として窓口での本人確認が必要になる場合が多いです。高齢の親族に代わって申請する場合は、委任状を準備しておくとスムーズです。
・手数料は自治体により異なりますが₋無料〜数百円程度₋が一般的です。 ・例えば:東京都23区→数百円、地方自治体→無料の場合もあり
重要なのは、自治体には埋葬許可証の控え保存義務が₋発行後5年間₋と決められている点です。 5年以内であれば再発行が比較的スムーズですが、5年以上経過していると記録が廃棄され、₋再発行ができない場合も少なくありません₋。
・死亡届の提出自治体を間違えない ・葬儀社が保管している可能性もある ・再発行が必要とわかったら早めに手続きを開始する
まず前提として、埋葬許可証の控えや記録の保管義務は、市区町村と墓地・納骨堂の管理者にそれぞれ₋5年間₋と定められています。これは戸籍法や墓地埋葬法の行政実務に基づくものであり、5年が経過すると、₋多くの自治体では記録が破棄されてしまう可能性が高い₋のです。 つまり、₋発行から5年を超えると、原本の再発行は原則としてできない₋と考えるべきです。役所がすでに記録を廃棄していれば、制度上再交付する根拠がなくなるためです。
ただし、自治体によっては、保存期間を内部規定で延長している場合や、デジタル記録が残っているケースもあります。そのため、₋まずは死亡届を提出した市区町村に問い合わせることが最優先₋です。 確認すべきポイントは以下の通りです: ・該当する埋葬許可証の写しや記録が残っているか ・再発行に応じてもらえるか ・火葬証明書や他の代替書類で手続きを進められるか
埋葬許可証の再発行ができない場合に検討されるのが、₋火葬証明書₋の取得です。これは、故人が確かに火葬されたことを証明する書類で、火葬を実施した火葬場または自治体が発行します。 火葬証明書を使うことで、以下のような手続きの一部を代替的に行 える可能性があります: ・改葬申請 ・新たな納骨先での受付 ・分骨や散骨の手続きの際の確認資料としての提示 ただし、₋火葬証明書は法的に「埋葬許可証」と同等ではない₋ため、使えるかどうかは手続き先(例:墓地管理者や役所の担当窓口)の判断に依存します。
再発行もできず、火葬証明書でも対応できない場合、最終手段としては₋事情を説明する書面(陳述書や申立書)を作成して添付する方法₋があります。改葬許可申請などで提出することで、柔軟に対応してもらえることがあります。 その際には、 ・故人の死亡日と火葬日 ・火葬を行った火葬場 ・紛失や経過年数の理由 ・埋葬許可証が手元にないことを証明する旨 などを明記し、本人確認書類や家族関係を示す戸籍謄本などを添えると信頼性が高まります。
・埋葬許可証は、遺骨の納骨・改葬・分骨などに欠かせない重要書類 ・紛失した場合はまず、家や関係機関に確認を ・必要に応じて、市区町村で再発行が可能 ・5年以上経過している場合は、火葬証明書の取得も検討を
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