遺産分割協議書とは?作成の流れと必要手続きを徹底解説!

遺産分割協議書とは?作成の流れと必要手続きを徹底解説!

公開日: 2024.7.22     更新日: 2025.3.18

目次

遺産分割協議書とは?作成の流れと必要手続きを徹底解説!

人生の最期を迎えるとき、多くの人は「自分らしい最期を迎えたい」「残された家族に迷惑をかけたくない」と考えるものです。しかし、現実には死後の手続きは多岐にわたり、遺族にとっては精神的にも負担が大きいものになります。特に、単身者や家族と疎遠な人にとっては、自分が亡くなった後のことが大きな不安になるでしょう。

こうした不安を解消し、自分の希望する最期を実現するために役立つのが「死後事務委任契約」です。本記事では、死後事務委任契約の基本的な内容から、具体的な手続き、注意点、そして関連する任意後見契約までを詳しく解説します。

はじめに

死後事務委任契約とは何か?

死後事務委任契約とは、自身の死後に必要となる各種の事務手続きを、信頼できる第三者に依頼する契約のことです。多くの人が「死んだ後のことは家族に任せればいい」と考えがちですが、現代では家族関係が複雑だったり、親族が遠方に住んでいてすぐに対応できない場合もあります。

また、単身者の場合、死後の手続きを誰が行うのかは深刻な問題です。

この契約を結ぶことで、死後の手続きを事前に整理し、自分の希望通りに進めてもらうことが可能になります。

なぜ準備が必要なのか?

死後の手続きは、思った以上に多くの手間がかかります。死亡届の提出から始まり、葬儀や火葬、遺品の整理、賃貸物件の解約、各種契約の解約、公共料金の停止など、さまざまな事務が発生します。

もしこれらの手続きを誰にも頼んでいない場合、役所の手続きが遅れたり、賃貸住宅の解約が進まずに家賃が発生し続けるなどの問題が起きる可能性があります。また、葬儀の形式についても、本人の希望が反映されず、家族の判断で進められてしまう場合もあります。

死後事務委任契約を結んでおけば、こうした事態を避け、自分の意志に沿った最期を実現しやすくなります。

どんな人が検討すべきか?

死後事務委任契約は、以下のような方におすすめです。

・ 単身者や子どものいない夫婦
親族がいない、あるいは頼れる人がいない場合、自分の死後の手続きを依頼する相手がいない可能性があります。

・ 家族と疎遠な人
何年も家族と連絡を取っていない場合、死後の手続きを任せるのは難しいでしょう。

・ 家族が高齢、または遠方に住んでいる人
たとえ家族がいても、物理的な距離がある場合や、体力的に対応が難しい場合には、死後事務委任契約が役立ちます。

・明確な希望がある人
自分の葬儀の形や遺品整理の方法などに明確な意志がある場合、その希望を確実に実現するためには、信頼できる第三者に依頼するのが確実です。

・ 内縁関係や同性カップル
法律上の家族関係がない場合、パートナーは法的に死後の手続きを行う権限がありません。死後事務委任契約を結んでおけば、安心して任せられます。

死後事務委任契約の基本


死後事務委任契約とは?

死後事務委任契約は、自分が亡くなった後に発生するさまざまな事務手続きを、事前に指定した第三者に依頼する契約です。

この契約の最大の特徴は、実務的な手続きの委任が可能であることです。例えば、死亡届の提出、葬儀の手配、遺品整理、公共料金の解約など、死後に必ず発生する細かな手続きを第三者に代行してもらえます。

遺言書と混同されがちですが、死後事務委任契約は遺言書とは別のものです。遺言書が主に財産分与に関する内容であるのに対し、死後事務委任契約は実務的な手続きの実行を目的としています。

遺言や任意後見契約との違い

死後事務委任契約と混同しやすいのが、「遺言」と「任意後見契約」です。

・ 遺言
遺産分割や相続に関する内容を指定するものです。誰にどの財産を相続させるかなど、法的な効力を持つ書類になります。ただし、葬儀や死後の手続きに関しては法的効力がないため、遺言だけでは十分ではありません。

・ 任意後見契約
判断能力が低下した場合に備え、生活支援や財産管理を第三者に任せる契約です。ただし、死後の手続きには対応していません。

・ 死後事務委任契約
死亡後の事務手続きを第三者に任せる契約です。遺言や任意後見契約と併用することで、より安心した生前・死後の備えができます。

このように、遺言や任意後見契約ではカバーできない領域を補完するのが、死後事務委任契約の大きな役割です。

死後事務委任契約で依頼できること

死後事務委任契約では、死亡後に発生するさまざまな事務手続きを、あらかじめ指定した第三者に依頼することができます。ここでは、具体的にどのような手続きが依頼できるのか、また依頼できない手続きにはどのようなものがあるのかを詳しく解説します。

依頼できる手続き

死後事務委任契約で依頼できる手続きには、主に次のようなものがあります。これらは、遺族の負担を軽減するだけでなく、自分の意向を確実に実現するためにも重要な項目です。

1. 役所への死亡届提出

人が亡くなると、7日以内に役所へ「死亡届」を提出する義務があります。これを怠ると、火葬許可証が発行されず、葬儀や火葬を行うことができません。しかし、親族が遠方に住んでいたり、高齢であったりすると、この手続きをすぐに行うのが難しい場合があります。

死後事務委任契約を結んでおけば、死亡届の提出を迅速に進めることができます。これにより、葬儀などの段取りもスムーズに進行できるのです。

2. 葬儀・火葬・納骨の手配

葬儀の形式や火葬、納骨の方法については、本人の意思が明確に伝わっていないと、遺族が判断に迷うことがあります。たとえば、宗教的な儀式を望むのか、家族葬や直葬を希望するのかといった点です。

死後事務委任契約では、葬儀の内容や希望する式の形式、火葬の場所、納骨方法などを詳細に指定できます。たとえば「無宗教の家族葬にしてほしい」「納骨は自然葬にしてほしい」といった具体的な希望を契約書に記載することで、確実に意向が反映されます。

3. 遺品整理・賃貸住宅の退去手続き

亡くなった人が賃貸住宅に住んでいた場合、遺族が行わなければならないのが遺品整理と賃貸契約の解約です。しかし、遺族が遠方に住んでいたり、忙しくて時間が取れない場合、スムーズに対応するのは難しいものです。

このような場合も、死後事務委任契約によって、遺品整理や退去手続きを委任することができます。専門の業者に依頼することも可能であり、故人の意向に沿って適切に処理されます。

4. 電気・ガス・水道・携帯電話の解約

公共料金や携帯電話、インターネットの契約なども、死亡後に速やかに解約手続きを行わなければ、無駄な費用が発生し続けます。さらに、手続きを怠ると遺族に支払いの負担が発生する可能性もあります。

死後事務委任契約でこれらの解約手続きを依頼しておけば、遺族の負担を減らすだけでなく、余計な支出を抑えることができます。

5. 医療費の支払い・サブスクリプションの解約

入院中の医療費の未払い分や、サブスクリプションサービスの契約も、死後に解決しなければならない問題です。これらの支払い手続きや解約手続きを適切に行うことで、トラブルの発生を防げます。

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依頼できない手続き

一方で、死後事務委任契約では依頼できない手続きもあります。これらについても事前に理解しておくことが大切です。

1. 遺産分割や相続に関する手続き

遺産の分割や相続手続きは、法的に相続人が行うべき手続きであり、死後事務委任契約の対象には含まれません。たとえば、預金の名義変更や不動産の名義変更、遺産の分配などは、遺言書や相続手続きに基づいて行われます。

もし相続に関して明確な意思がある場合は、遺言書の作成が不可欠です。

2. 相続人が関わる財産管理や負債処理

借金の返済や負債の整理など、相続人に関わる財産管理も、死後事務委任契約ではカバーできません。こうした事務手続きは、法律で定められた相続人の責任となります。

死後事務委任契約を結ぶまでの流れ

死後事務委任契約を結ぶには、以下のような流れで準備を進めるのが一般的です。それぞれのステップでの注意点も合わせて解説します。

1. 法律専門家への相談

まずは、契約に関する相談を法律の専門家に行うことが重要です。死後事務委任契約は法的な契約であるため、正確な知識と経験を持つ専門家に相談することで、契約内容に漏れがなく、確実な内容を作成できます。

・ 弁護士
幅広い法律問題に対応可能で、契約内容に不明点がある場合でもしっかりとサポートしてもらえます。

・ 司法書士
主に不動産登記や法的手続きに精通しています。死後の不動産に関する問題がある場合に有効です。

・ 行政書士
契約書の作成に関して専門的な知識があり、事務手続きの相談に乗ってもらえます。

2. 委任内容の決定

どのような事務手続きを誰に依頼するのか、具体的に内容を整理します。

・ 依頼する業務の整理
葬儀の手配、遺品整理、契約の解約など、依頼したい内容をリストアップし、詳細まで詰めておきます。

・ 依頼する相手の選び方
信頼できる人を選ぶことが重要です。家族や友人に依頼する場合でも、しっかりと話し合っておくことが大切です。もし信頼できる相手がいない場合は、専門業者に依頼することも検討します。

3. 契約書の作成と公正証書化

死後事務委任契約を確実に履行してもらうためには、契約書の作成と公正証書化が非常に重要です。ただし、契約書の内容に不備があったり、口約束のままだと、いざというときに契約の効力が認められない可能性があります。

ここでは、契約書の作成手順と、公正証書化のメリットについて詳しく解説します。

契約書の作成方法

契約書には、誰がどのような業務をいつ実施するのかを明確に記載する必要があります。以下のような項目を整理しておくとよいでしょう。

・ 契約の目的:死後事務委任契約であることを明示する。

・ 委任者と受任者の情報:双方の氏名、住所、生年月日などを明確に記載。

・ 依頼する業務の詳細:葬儀の形式、納骨の方法、遺品整理の範囲、公共料金の解約などを具体的に記載。

・ 費用の負担について:葬儀費用や遺品整理にかかる費用をどのように支払うのか、誰が負担するのかを明確にする。

・ 受任者の報酬:報酬を支払う場合、その金額や支払い方法を記載。

・ 緊急連絡先や対応の方法:死後の連絡や手続きの流れについての取り決め。

・ 契約の解除条件:もし契約を解除したい場合の条件も記載しておくと安心です。

公正証書にするメリット

契約書を公正証書にすることで、法的な効力が強まり、トラブルを未然に防ぐことができます。公正証書は、公証人が法律に基づいて作成する公的な書類で、以下のようなメリットがあります。

1. 証拠力が強い
公正証書は、万が一の争いが発生した場合にも、契約内容の証拠として強い効力を持ちます。

2. 信頼性が高い
受任者も、公正証書があることで契約の重要性を理解し、責任を持って手続きを行いやすくなります。

3. 契約内容が明確になる
公証人が契約内容をチェックしてくれるため、漏れや誤りがなく、確実な内容に仕上げることができます。

4. 相続人とのトラブル防止
死後に相続人から「その契約は本当に正当なものだったのか」と疑問が出る場合でも、公正証書があれば説明しやすく、トラブル防止につながります。

公正証書の作成は、最寄りの公証役場で行います。必要な書類や費用については、事前に公証役場に相談して確認しましょう。

葬儀・納骨費用(預託金)

死後事務委任契約で手続きを依頼する場合、費用の支払いについても明確にしておく必要があります。特に、葬儀費用や納骨費用は事前に預けておくと、スムーズに手続きを進められます。

葬儀費用、火葬費用、納骨費用など

・ 葬儀費用:希望する葬儀の形式によって費用は大きく異なります。家族葬や直葬であれば数十万円、一般的な葬儀であれば数百万円の費用が必要になります。

・ 火葬費用:地域によって差がありますが、一般的には数万円から10万円程度です。

・ 納骨費用:墓地の使用料や納骨の費用なども事前に準備しておくと安心です。

預託金の準備

これらの費用は、預託金として事前に準備しておくとスムーズです。銀行の信託サービスや、専門の葬儀業者に預ける方法があります。

ただし、費用の管理については信頼できる相手に任せることが大切です。

委任する事務手続きを減らすためにできること

死後事務委任契約を結んでおくことで、死後の手続きを第三者に任せることができますが、すべてを依頼する必要はありません。事前に自分で準備しておくことで、依頼する手続きの範囲を減らし、負担を軽減することが可能です。

ここでは、委任する手続きを減らし、スムーズに死後の手続きを進めるためにできることを詳しく解説します。

葬儀や納骨の事前契約

自分が希望する葬儀や納骨の方法については、生前に事前契約をしておくことができます。事前に契約しておけば、死後事務委任契約での依頼内容が減り、手続きがスムーズに進むでしょう。

事前契約のメリット

・ 費用が明確になる
生前に葬儀業者と契約しておけば、必要な費用が事前にわかり、支払いも済ませておくことができます。これにより、遺族や受任者の負担を大幅に軽減できます。

・ 希望が確実に反映される
「無宗教の家族葬にしてほしい」「最低限の火葬だけで良い」など、具体的な希望を事前に業者に伝えておくことで、死後にトラブルが発生するリスクが減ります。

・ 安心して最期を迎えられる
自分の希望する形で最期を迎える準備ができていれば、精神的な安心感も得られます。

契約する際の注意点

・ 信頼できる業者を選ぶこと

・ 契約内容を詳細に確認すること

・ 受任者や家族にも契約内容を伝えておくこと

定期的なサービスの整理(不要な契約の解約)

日常生活の中で契約しているサービスは、死後に自動的に解約されるわけではありません。死後の手続きをスムーズにするためには、生前から不要なサービスを整理しておくことが大切です。

整理しておくべき契約

・ サブスクリプションサービス:動画配信、音楽配信、雑誌の定期購読など

・ 公共料金:電気・ガス・水道の契約

・ 携帯電話やインターネットの契約

・ クレジットカードやローン契約

これらの契約は、必要なくなった時点で早めに解約しておくことで、死後の手続きを簡素化できます。特に使っていないサービスは、今すぐ見直すことをおすすめします。

遺言書への希望記載(死後の手続きをスムーズにする)

死後の希望や意向を確実に伝えるためには、遺言書に希望を記載するのも効果的です。遺言書には、財産分与に関する内容だけでなく、自分の葬儀の希望や納骨に関する意向も記載できます。

遺言書に記載しておきたい内容

・ 葬儀の形式や規模に関する希望

・ どのように遺品を整理してほしいか

・ 財産の分配についての詳細

・ 相続人以外に伝えたいメッセージ

死後事務委任契約と併せて遺言書を作成しておけば、手続きがよりスムーズに進み、意向も確実に反映されやすくなります。

死後事務委任契約を結ぶ際の注意点

役所・銀行・不動産登記で必要になる場合

死後事務委任契約は、死後の希望を確実に実現し、遺族の負担を減らすために非常に有効な契約です。しかし、いくつかの注意点も存在します。これらを事前に理解しておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。

認知症などで判断能力が低下すると契約できない

死後事務委任契約は、本人がしっかりとした判断能力を持っているうちに結ぶ必要があります。もし認知症などで判断能力が低下してしまうと、契約が無効と判断される可能性があります。

そのため、判断能力がしっかりとしているうちに契約を結ぶことが非常に重要です。高齢になったと感じたら、早めの準備を心がけましょう。

契約内容によっては履行できない手続きもある

契約内容があいまいだったり、実行が難しい内容が含まれていた場合、受任者が手続きを履行できない場合があります。たとえば、遺産分割や法的に制限のある手続きなどは、死後事務委任契約の範囲外です。

契約書の内容は、専門家に相談して確実な内容にしておくことが重要です。

相続人とのトラブルの可能性(財産処分・費用負担の問題)

死後事務委任契約を結んでいても、相続人が不満を持つケースもあります。特に、葬儀の内容や費用負担については、相続人との意見の食い違いが起きやすい部分です。

これを防ぐためには、契約内容を事前に家族に伝えておくことが重要です。また、費用の負担については預託金などで準備しておくと、相続人の負担を減らせます。

判断能力が落ちたときの備えも重要|任意後見契約を検討しよう

死後事務委任契約と合わせて考えておきたいのが、任意後見契約です。任意後見契約は、本人の判断能力が低下したときに、財産管理や生活支援を信頼できる第三者に委任する契約です。

任意後見契約とは?

任意後見契約では、本人が健常なうちに後見人を決めておき、判断能力が低下した際に、後見人が代わりに財産管理や生活支援を行います。

認知症などで判断能力が低下すると、自分の意思で財産管理ができなくなります。そのとき、任意後見契約を結んでおけば、事前に指定した後見人が生活をサポートしてくれるのです。

死後事務委任契約とセットで準備するメリット

死後事務委任契約と任意後見契約をセットで準備しておくことで、生前から死後までの不安をトータルで解消できます。

・ 生前の安心:判断能力が低下しても、信頼できる人に財産管理や生活支援を任せられる。

・ 死後の安心:死後の手続きもスムーズに進み、自分の希望通りの最期を迎えられる。

・ 家族の負担軽減:生前・死後の両方で家族の負担を減らすことができる。

まとめ

死後事務委任契約の準備は、自分の死後に必要な手続きを確実に進め、家族の負担を軽減するために非常に重要です。

まずは、どのような手続きを誰に依頼したいのかを明確にし、契約内容を整理することから始めましょう。契約内容には、葬儀の手配、遺品整理、公共料金の解約などの具体的な希望を含めることが大切です。そして、契約は必ず法律の専門家に相談し、公正証書として残すことで、法的な効力を確保しましょう。

また、判断能力が低下したときに備えて任意後見契約を併用することで、生前から死後までの安心を確保できます。こうした準備を早めに進めておくことで、自分の希望する最期を実現しやすくなり、残された家族にも安心を提供できます。

まずは専門家に相談し、信頼できる体制を整えることが、後悔のない終活への第一歩となるでしょう。

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